1948-11-30 第3回国会 参議院 本会議 第18号
を改正する法律案 一、引揚者に対する住宅建設の請願及び在外同胞引揚促進に関する陳情外一件 一、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法第八條第一項の規定による公共船員職業安定所の設置に関し承認を求めるの件 一、市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会の委員の選挙に関する特例に関する法律案 一、選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、司法警察職員等指定應急措置法案
を改正する法律案 一、引揚者に対する住宅建設の請願及び在外同胞引揚促進に関する陳情外一件 一、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法第八條第一項の規定による公共船員職業安定所の設置に関し承認を求めるの件 一、市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会の委員の選挙に関する特例に関する法律案 一、選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、司法警察職員等指定應急措置法案
○岡部常君 只今上程に相成りました司法警察職員等指定應急措置法案の審議の経過並び結果について御報告を申上げます。 改正刑事訴訟法の第百九十條におきましては、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定めることになつているのであります。
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事鍛冶良作君。 〔鍛冶良作君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案の三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 刑事訴訟法施行法案(内閣提出) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出)
○政府委員(木内曾益君) 只今上程に相成りました司法警察職員等指定應急措置法案の提案理由につきまして御説明を申上げたいと存じます。御承知の通り第二國会において制定せられました刑事訴訟法改正法律の第百九十條におきましては、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定めることとなつているのであります。
○政府委員(野木新一君) それでは司法警察職員等指定應急措置法案の内容を御説明申上げます。これは應急措置法案でありまして、條文も僅かニケ條でありまして、その大綱は只今述べました提案理由の説明で盡きるわけでありますが、ここでは大正十二年勅令第五百二十八号、この内容を概略説明することによりまして本案の内容を更に明らかにさしてみたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 次に当委員会に予備付託になりましたところの司法警察職員等指定應急措置法案これを議題に供します。先ず政府委員の本法案に対するところの提案理由並びに内容の御説明をお伺いいたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一九号) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第 三一号) —————————————
これより司法警察職員等指定應急措置法案について採決いたします。本案を原案の通り決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○高橋委員長 次に司法警察職員等指定應急措置法案を議題として審査を進めます。御質問はありませんか。——御質問もないようでございまするから、質疑は打切り、討論に移りたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一九号) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第 三一号) —————————————
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括議題として審査を進めます。
次長 五鬼上堅磐君 最高裁判所事務 官 小川 善吉君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法施行案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一九号) 司法警察職員等指定應急措置法案
——それではただいま議題になつております刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案の質疑は一應終了したものといたしまして、明後日までに修正案を確定するように御了承願いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十八分散会
○鍛冶委員長代理 次に刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号)裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第一九号)司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第三一号)以上三案を一括議題といたします。御質疑がありましたら承ります。
○木内政府委員 ただいま上程に相なりました司法警察職員等指定應急措置法案の提案理由につきまして御説明いたします。 御承知の通り第二回國会において制定せられました刑事訴訟法改正法律の第百九十條におきましては、森林、鉄道純の他特別の事項について、司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定めることとなつているのであります。
青木 義人君 委員外の出席者 議 員 安東 義良君 最高裁判所事務 総長 本間 俊一君 最高裁判所事務 官 小川 善吉君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 十一月二十五日 司法警察職員等指定應急措置法案
先ごろの議會におきまして、新憲法に基きまして、新憲法の個人の尊嚴あるいは男女平等の規定に矛盾いたします條項を、民法から至急取除けなければならないという必要から、民法の應急措置法案が出ました。そしてそれが一應ただいま設定されており、さらにこまかく民法を改正するにつきましての民法改正要綱というようなものも世上に發表されておりました。